リフォーム会社は、請け負った工事を管理する責務があります。
工事内容、工事工程管理、仕上がりの確認をしなくてはいけません。
リフォーム工事であっても丸投げは、ダメです! 当たり前ですよ!
建設業法の第22条に、建設業者は、その請け負つた建設工事(請負金額500万円以上)を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
*発注者(お客様)の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
とあります。
リフォーム工事契約前に、その会社がどんな体制で工事を進めるのか、必ず確認してください。

責任施工の業者にお願いしようと思っております。